第1章 総 則

商号

第1条

当会社は、株式会社KeyHolderと称し、英文ではKeyHolder,Inc.と表示する。

目的

第2条

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1) 株式または持分の保有による事業会社(外国会社を含む。)その他 これに準ずる事業体の事業活動の支配及び管理
(2) 不動産の売買、仲介、賃貸、転貸、業務委託及び管理
(3) M&Aに関する仲介、斡旋及びコンサルティング
(4) 前各号に付帯関連する一切の業務

本店の所在地

第3条

当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。

機関

第4条

当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人

公告方法

第5条

当会社の公告は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株 式

発行可能株式総数

第6条

当会社の発行可能株式総数は、55,000,000株とする。

自己の株式の取得

第7条

当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

単元株式数

第8条

当会社の単元株式数は、100株とする。

単元未満株式の売渡請求

第9条

当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

前項の請求があった場合において、当会社が単元未満株式の数に相当する数の株式を有しないときは、当会社は前項の請求に応じないことができる。

株主名簿管理人

第10条

当会社は、株主名簿管理人を置く。

株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する。

当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

株式取扱規程

第11条

当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

第3章 株主総会

招集

第12条

定時株主総会は毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。

株主総会は「東京都区内」にてこれを招集する。

定時株主総会の基準日

第13条

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。

招集権者及び議長

第14条

株主総会は法令に別段の定めのある場合のほかは、取締役会の決議に基づいて招集する。

株主総会の議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれにあたる。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がその任にあたる。

電子提供措置等

第15条

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

決議の方法

第16条

株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほかは、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

議決権の代理行使

第17条

株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

前項の場合には、株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役及び取締役会

取締役の員数

第18条

当会社の取締役は、10名以内とする。

取締役の選任及び解任方法

第19条

取締役は、株主総会の決議によって選任する。

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

取締役を解任する場合における株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

取締役の任期

第20条

取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

代表取締役及び役付取締役

第21条

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、並びに取締役相談役各若干名を選定することができる。

取締役会の招集権者及び議長

第22条

取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほかは、代表取締役が招集し、その議長に任ずる。

2

代表取締役に欠員または事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がその任にあたる。

取締役会の招集通知

第23条

取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2

取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

取締役会の決議の省略

第24条

当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

取締役会規程

第25条

取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

報酬等

第26条

取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

取締役の責任免除

第27条

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額による。

第5章 監査役及び監査役会

監査役の員数

第28条

当会社の監査役は、5名以内とする。

監査役の選任

第29条

監査役は、株主総会の決議によって選任する。

監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

3

補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。

監査役の任期

第30条

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

2

任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

常勤監査役及び常任監査役

第31条

監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。

2

監査役会は、その決議によって常任監査役を選定することができる。

監査役会の招集通知

第32条

監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2

監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

監査役会規程

第33条

監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

報酬等

第34条

監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

監査役の責任免除

第35条

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。

2

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第6章 計 算

事業年度

第36条

当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。

期末配当金

第37条

当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載、または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。

中間配当金

第38条

当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載、または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を行うことができる。

配当金等の除斥期間等

第39条

期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

2

未払の期末配当金及び中間配当金には利息を付けない。

制 定 1967年12月21日
最終改正 2023年 3月2日
以 上